港区で接待行為を伴うバー、クラブ、スナック、キャバクラ、ホストクラブなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
下記に港区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。
風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、店舗を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査・確認をします。
また、風俗営業許可の申請では申請書類の他、営業所の平面図や求積図、照明・音響設備図などの図面が必要になります。
当事務所ではCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
当事務所は300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16.5万円(税別)でサポート致します。

港区の保健所

飲食店営業許可の申請は下記の港区の保健所に申請をします。

みなと保健所
所在地:〒108-8315
東京都港区三田1丁目4-10
電話:03-6400-0050

港区の警察署

港区で風俗営業許可の営業を開始するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。

麻布警察署
所在地:〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号 
電話:03-3479-0110(代表)
管轄エリア
麻布永坂町、麻布十番、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、東麻布、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目~7丁目
愛宕警察署
所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6丁目18番12号 
電話:03-3437-0110(代表) 
管轄エリア
愛宕、海岸1丁目、芝公園、芝大門、新橋、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番を除く)、虎ノ門3丁目~5丁目、浜松町、東新橋、西新橋本木2丁目~7丁目
三田警察署
所在地:〒108-0023 
東京都港区芝浦4丁目2番12号 
電話:03-3454-0110(代表)
管轄エリア
海岸2丁目、海岸3丁目、芝、芝浦、三田所在地:〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号 
電話:03-3479-0110(代表)
管轄エリア
麻布永坂町、麻布十番、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、東麻布、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目~7丁目
赤坂警察署
所在地:〒107-0052 
東京都港区赤坂4丁目18番19号 
電話:03-3475-0110(代表)
管轄エリア
赤坂、北青山、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番)、南青山、元赤坂、六本木1丁目(10番の一部)
高輪警察署
所在地:〒108-0074 
東京都港区高輪3丁目15番20号 
電話:03-3440-0110(代表)
管轄エリア
港南1丁目~港南4丁目、白金、白金台、高輪

風俗営業許可手続きについて

風俗営業許可取得までの流れ

  1. 打ち合わせ.用途地域の確認
    打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
    ※東京都では集合住居地域では営業ができません。
  2. 風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
    ※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
  1. 飲食店営業許可書の申請
    当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
    ※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
  2. 風俗営業許可の申請
    警察署で風俗営業許可の申請を行います。
    ※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
  3. 構造検査の立ち会い
    ※申請後に風俗環境浄化協会・警察署などの検査があります。
    消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
  4. 営業許可書の交付
    公安委員会の審査が終了したら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。
    この時点で営業が開始できます。許可証の受け取りに警察署に出向きます。

風俗営業許可の3つの要件

風俗営業許可を取得するには以下の3つの要件が必要になります。

1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。

風俗営業許可・3つの要件について 詳しくはこちらから 

風俗営業許可の申請書類

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法など
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー、メニュー表
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ・店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量・ラフ図面の作成
□ 飲食店営業の申請・立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 浄化協会、警察署の店舗での設備検査の立会い

🔳 風俗営業許可140.000円(税別)
🔳 飲食店営業+風俗営業許可165.000円(税別)
法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

お問い合わせ

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