
千代田区で麻雀店を開業するには、風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績は200件以上あり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。
麻雀店を開業するには風俗営業ができる要件が細かく定められています。
まずは、開業予定店舗が営業できる場所はの調査をします。
近くに保育園や学校などがあると営業許可が下りませんのでこの調査は大事なポイントになります。
風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格料金の50㎡までは14万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
千代田区の警察署のご案内
千代田区で麻雀店を開業するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可(4号営業)申請をします。
千代田区には神田警察署、万世橋警察署、麹町警察署、丸の内警察署があります。
神田警察署
所在地:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番2号
電話:03-3295-0110(代表)
管轄エリア
内神田1丁目~2丁目、内神田3丁目(1番から6番まで、8番から11番まで並びに15番、16番及び24番)、神田淡路町、神田小川町、神田神保町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田錦町、神田三崎町、神田美土代町、猿楽町、西神田、一ツ橋2丁目
万世橋警察署
所在地:〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)
管轄エリア
鍛冶町、神田相生町、神田和泉町、神田岩本町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田須田町、神田富山町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、外神田、東神田
麹町警察署
所在地:〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地5
電話:03-3234-0110(代表)
管轄エリア
飯田橋、一番町、霞が関2・3丁目、紀尾井町、北の丸公園、九段北、九段南、麹町、五番町、三番町、千代田(皇居の存する区域を除く)、永田町、二番町、隼町、一ツ橋1丁目、平河町、富士見、四番町、六番町
丸の内警察署
所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
電話:03-3213-0110(代表)
管轄エリア
内幸町、大手町、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田(皇居の存する区域)、日比谷公園、丸の内
千代田区の保健所のご案内
千代田区で麻雀店で飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。
丸の内警察署
所在地:〒102-0073東京都千代田区九段南1丁目2番1号
電話:03-3264-2111
麻雀店開業までの流れ
Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。
Step5 実地検査の立ち会い
申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step6 営業許可証の交付、開業
後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
風俗営業許可申請の書類
申請書類
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
業務手数料
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い