大田区で麻雀店を開業するには、風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績は200件以上あり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

麻雀店を開業するには風俗営業ができる要件が細かく定められています。
まずは、開業予定店舗が営業できる場所はの調査をします。
近くに保育園や学校などがあると営業許可が下りませんのでこの調査は大事なポイントになります。

風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。

報酬費用についても低価格料金の50㎡までは14万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

大田区の警察署のご案内

麻雀店を開業するには店舗を管轄する下記の警察署の生活安全課に風俗営業許可(4号営業)の申請をします。
大田区には、蒲田警察署、大森警察署、池上警察署、田園調布警察署、東京空港警察署の5つの警察署があります。

蒲田警察署

〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号 
電話:03-3731-0110(代表) 
管轄エリア
池上5丁目(23番、24番、27番及び28番)、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番)、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部を除く)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番)、蒲田、蒲田本町、北糀谷、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番まで)、新蒲田3丁目、仲六郷、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目(24番)、西蒲田4丁目~5丁目、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番まで)、西蒲田7・8丁目、西糀谷、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、東蒲田、東糀谷、東六郷、本羽田、南蒲田、南六郷

大森警察署

〒143-0014 東京都大田区大森中1丁目1番16号 
電話:03-3762-0110(代表)
管轄エリア
大森北、大森中、大森西1から6丁目まで、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番を除く)、大森東、大森本町、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番を除く)、大森南3丁目~5丁目、京浜島、山王1丁目~3丁目、山王4丁目(11番から20番までを除く)、昭和島、中央1丁目~4丁目、東海1丁目~2丁目、平和島、平和の森公園、南馬込4丁目(49番)

池上警察署

〒146-0082 東京都大田区池上3丁目20番10号 
電話:03-3755-0110(代表)
管轄エリア
池上1丁目~4丁目、池上5丁目(23番、24番、27番及び28番を除く)、池上6丁目~8丁目、北馬込、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番を除く)、久が原2丁目~6丁目、山王4丁目(11番から20番まで)、下丸子、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番までを除く)、多摩川、千鳥、中央5丁目~8丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番)、中馬込、西蒲田2・3丁目(24番を除く)、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番までを除く)、西馬込、東馬込、東矢口、南久が原1丁目、南馬込1丁目~3丁目、南馬込4丁目(49番を除く)、南馬込5・6丁目、矢口

田園調布警察署

〒145-0071 
東京都大田区田園調布1丁目1番8号 
電話:03-3722-0110(代表) 
管轄エリア石川町1丁目、石川町2丁目(22番を除く)、鵜の木、大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)、上池台、北千束、北嶺町、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番)、田園調布、田園調布本町、田園調布南、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番を除く)、西嶺町、東嶺町、東雪谷、南久が原2丁目、南千束、南雪谷、雪谷大塚町
(目黒区)大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)

東京空港警察署

〒144-0041 
東京都大田区羽田空港3丁目4番1号 
電話:03-5757-0110(代表)
管轄エリア
羽田空港

東京湾岸警察署

所在地:
〒135-0064:東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03(3570)0110 
管轄エリア
江東区のうち青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目、
品川区のうち東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目、
大田区のうち城南島1~7丁目、東海3~6丁目、中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側埋立地、京浜港東京区全域、荒川及び中川(船堀橋より下流域)、隅田川(白髭橋より下流域)
港区のうち港南五丁目、台場1・2丁目

大田区の保健所のご案内

大田区保健所

所在地:
〒143-0015 東京都大田区大森西1丁目12番1号
電話:03-5764-0691

麻雀店で飲食物を提供するお店を開業するには大田区の保健所の生活衛生課に飲食店営業許可の申請をします。

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可申請の書類    

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可・麻雀店
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  160.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 50㎡を超える場合は1㎡/1.000円を追加

風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
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