麻雀店を開業するには風俗営業ができる要件が細かく定められています。
まずは、開業予定店舗が営業できる場所はの調査をします。
近くに保育園や学校などがあると営業許可が下りませんのでこの調査は大事なポイントになります。

風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。

葛飾区で麻雀店を開業するには、風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績は200件以上あり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

報酬費用についても低価格料金の40㎡までは14万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

葛飾区の警察署

麻雀店を開業するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可(4号営業)の申請をします。
葛飾区には、葛飾警察署、亀有警察署の2つがあります。

葛飾警察署

所在地:〒124-0012:東京都葛飾区立石二丁目7番9号
電 話:03・3695・0110
管 轄:葛飾区のうち堀切1~4丁目、四つ木1~5丁目、東四つ木1~4丁目、東立石1~4丁目、立石1~8丁目、青砥1丁目、同2丁目(1~3・7番)、同3丁目(1~19番を除く)、宝町1・2丁目、高砂1~5丁目、鎌倉1~4丁目、細田1~5丁目、奥戸1~9丁目、東新小岩1~8 丁目、西新小岩1~5丁目、新小岩1~4丁目

亀有警察署

所在地:〒125-0051:東京都葛飾区新宿四丁目22番19号
電 話:03・3607・0110㈹
管 轄:葛飾区のうち柴又1~7丁目、金町浄水場、金町1~6丁目、東金町1~8丁目、東水元1~6丁目、西水元1~6丁目、水元公園、南水元1~4丁目、水元1~5丁目、新宿1~6丁目、高砂6~8丁目、 青戸2丁目(1~3・7番を除く)、同3丁目(1~19番)、同4~8丁目、堀切5~8丁目、小菅1~4丁目、東堀切1~3丁目、お花茶屋1~3丁目、西亀有1~4丁目、亀有1~5丁目、白鳥1~4丁目

葛飾区の保健所

葛飾区で、麻雀店をする際に軽食をお客さんに提供するお店をするには飲食店営業許可が必要になります。
北区で飲食店営業許可を取得するには、北区保健所の生活衛生課に飲食店営業許可の申請をします。

葛飾区保健所生活衛生課

所在地:〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-15-14
電 話:03-3602-1242

開業までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可の申請書類

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

風俗営業許可の許可要件について

下記に風俗営業許可の人的要件、場所的な要件、構造の要件を簡単に説明します。

1 人的要件

 □破産者で復権を得ない者
 □1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
 □風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
 □暴力団構成員
 □アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

2 場所的要件

風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります

1 都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
2 条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません
   

3 構造的要件

 □客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
 □客室の出入口に施錠の設備を設けない
 □営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可・麻雀店
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  160.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加

風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
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