メイドカフェの開業
メイドカフェでは、メイド服を着た女の子が飲食物を提供してくれて、一緒にゲームをしたりしますお店が多いと思われます。
例えば特定のテーブルについてお客さんと長時間談笑する。
お客さんの口元まで飲食物を運ぶ。トランプなどでお客さんと勝負する。
これらのような行為は、風営法では「接待」にあたるとされていますので風俗営業許可が必要となります。
風俗営業許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出という手続で営業をしているお店もあります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、深夜0時以降に酒類を提供する場合に必要な手続であり、この届出では風俗営業のような接待行為はできません。
飲食店営業許可が必要
メイドカフェは飲食店ですので、まず保健所にて飲食店営業許可申請を行う必要があります。管轄の店舗を管轄する保健所に申請をします。
必要な設備要件として
- 2槽シンク
- 手洗器
- 食器棚
- 給湯器
が最低でも必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには
接待行為はしないけれど、深夜0時以降に酒類を提供して営業するという場合はこのパターンです。メイドカフェと言えど、酒類をメインで提供しているカフェバーのような形態のお店が該当します。
もちろん、0時までに閉店するのであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要です。
風俗営業(社交飲食店)を開業するには
メイドカフェの開業に必要な許可手続は、飲食店営業許可申請に加えて風俗営業許可が必要な場合があります。
この記事では、メイドカフェに関連する風営法、そして、開業に必要な許可と営業を行う上での注意点を分かりやすくまとめました。
メイドカフェでは、メイド服を着た女の子が飲食物を提供してくれて、一緒にゲームをしたりしますお店が多いと思われます。
例えば特定のテーブルについてお客さんと長時間談笑する。
お客さんの口元まで飲食物を運ぶ。トランプなどでお客さんと勝負する。
これらのような行為は、風営法では「接待」にあたるとされていますので風俗営業許可が必要となります。
それは、メイドさんの接客内容が風営法の「接待行為」に該当する場合があるケースです。お客さんと一緒にワイワイやってるようなお店だと接待行為になります。
お酒を提供しなくても、「接待」があるときは風俗営業の1号許可(社交飲食店)というのに該当します。
接待行為とは一言で言うと「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。
風営法の接待行為
- 特定のお客さんにべったりついて談笑をする
- お客さんと一緒にゲームをする
- お客さんと一緒にカラオケをする
- お客さんに密着して食事を食べさせてあげる
風俗営業(社交飲食店)の許可申請については、警察署の生活安全課を通じて申請し、風俗営業許可の申請手続きをします。
業務手数料
□ 深夜酒類提供飲食店営業の届出
60.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出
90.000円(税込)
□ 風俗営業許可申請
150.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可申請
180.000円(税込)
法定費用など
※ 飲食店営業手数料 18.300円
※ 風俗営業手数料 24.000円
※ 40㎡を超える場合は 800円/1㎡を追加
風営法の手続き詳しくは下記から
□風俗営業許可(社交飲食店)の申請 |
□麻雀店の風俗営業許可の申請 |
□特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請 |
□深夜酒類提供飲食店営業の申請 |
□飲食店営業許可の申請 |
□風俗関連営業届出(デリヘル)の申請 |
□事務所の案内 |
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