風俗営業社交飲食店

ライブハウスの開業

ライブハウスの開業をサポート

当事務所ではライブハウス、ナイトクラブ、スポーツバーなどの特定遊興飲食店営業を開業する方のサポートを行っております。
ご相談も随時受けつけておりますので、まずは専門の行政書士にお気軽にお問い合わせください。

特定遊興飲食店営業とは、新しい飲食店の形態です。
特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時00分後翌日の午前0時00分前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。
特定遊興飲食店営業を始めるには、場所的要件など条件が厳しく、物件を契約したものの営業が認められない場所であることにならないように、事前にしっかり調査して細かい事業計画を練ることが重要です。

遊興とは、遊び興じることをいいます。
では、どんな行為が遊興に該当するかといえば、次のとおりです。
•ライブハウス
•生バンド演奏
•ダンスクラブ
•ダーツバー
•スポーツバー
•ショーパブ

特定遊興飲食店の具体例

特定遊興飲食店は「遊興」をさせる営業をするお店ですが、そもそも「遊興」とは何でしょうか。
遊興の具体例を説明します。

遊興に当たる具体例について

・不特定多数の客にショーやダンス・演芸などを見せる

・不特定多数の人に歌手がその場で歌う歌、バンド演奏や歌を聞かせる

・ダンスフロアを設置して、音楽や照明の演出などにより不特定の客にダンスをさせる

・のど自慢大会などの遊技・ゲーム大会などに不特定の客を参加させる

・カラオケを設置して、不特定の客の歌に合わせて照明などの演出を行う

・バーなどでスポーツなどの映像を客に見せ、不特定の客を応援等に参加させる

営業できる場所は制限されています

東京都内の営業可能地域は、以下のいずれかです。
□東京都公安委員会が公示する地域(風俗営業の営業時間許容地域と同一)
□近隣商業地域のうち、港区六本木4丁目から7丁目までの地域
□東京湾の一部
上記以外の地域では営業することはできません。
さらに、上記の地域内であっても、住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20m以下の区域(当該区域が風俗営業等密集地域であれば、幹線道路の各側端から50m以下の区域を除く)は、営業が許可されません。

特定遊興飲食店営業の申請書類

警察署に申請をするには、下記の書類などが必要になります。

  • 営業許可申請書  
  • 営業の方法の書類など
  • 営業所近隣の地図 
  • 営業所の平面図
  • 客室、調理場の求積図
  • 営業所の求積図
  • 照明・音響図
  • 使用する階の図面
  • メニュー表、料金表
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載)
  • 身分証明書(本籍地の役所で取得)
  • 使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書
  • 法人の場合は謄本、定款の写し、役員の住民票、身分証明書
  • 管理所の写真2枚(3×2.4cm)

業務手数料

🔳 特定遊興飲食店営業150.000円(税別)
🔳 飲食店営業+特定遊興飲食店営業175000円(税別)
警察署 / 特定遊興飲食店営業手数料
保健所 / 飲食店営業手数料
24.000円
18.300円
風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
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