ホストクラブを開業

台東区の警察署は浅草警察署、上野警察署、蔵前警察署、下谷警察署の4つのがあります。
ホストクラブを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な14万円(税別)からお請けしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

台東区の保健所のご案内

台東区で、ホストクラブをする際に軽食をお客さんに提供するお店をするには飲食店営業許可が必要になります。
台東区で飲食店営業許可を取得するには、台東保健所の生活衛生課に飲食店営業許可の申請をします。

[台東保健所生活衛生課]

所在地:〒110-0015 東京都台東区東上野4-22-8
電 話:03-3847-9401

台東区の警察署のご案内

ホストクラブを開業するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可(4号営業)の申請をします。
台東区では浅草警察署、上野警察署、蔵前警察署、下谷警察署があります。

浅草警察署

〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号 
電話:03-3871-0110(代表)
管轄エリア
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草

上野警察署

〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号 
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目

蔵前警察署

〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号 
電話:03-3864-0110(代表)
管轄エリア
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、
上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋

下谷警察署

〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号 
電話:03-3872-0110(代表)
管轄エリア
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉

ホストクラブ開業までの流れ   

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可申請の書類    

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可・ホストクラブ
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  165.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
事務所の案内

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