葛飾区でホストクラブを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
葛飾区の警察署は「葛飾警察署」、「亀有警察署」の2つのがあります。
当事務所では、江戸川区に事務所がありますので、お気軽にご相談ください。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても14万円(税別)からお請けしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

葛飾区の警察署

葛飾警察署

〒124-0012 東京都葛飾区立石2丁目7番9号 
電話:03-3695-0110(代表)
管轄エリア
青戸1丁目、青戸2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く)、奥戸、鎌倉、新小岩、高砂1丁目~5丁目、宝町、立石、西新小岩、東新小岩、東立石、東四つ木、細田、堀切1丁目~4丁目、四つ木

亀有警察署

〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号 
電話:03-3607-0110(代表)
管轄エリア
青戸2丁目(1番から3番まで及び7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番まで)、青戸4から8丁目まで、お花茶屋、金町、金町浄水場、亀有、小菅、柴又、白鳥、高砂6丁目~8丁目、新宿、西亀有、西水元、東金町、東堀切、東水元、堀切5丁目~8丁目、水元、水元公園、南水元

葛飾区の保健所

葛飾区保健所 
[所在地]〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14
[電 話]03-3602-1242

開業までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  165.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
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