江戸川区でホストクラブを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
江戸川区には、小岩警察署、葛西警察署、小松川警察署の3つの警察署があります。
当事務所では、江戸川区に事務所がありますので、お気軽にご相談ください。
風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても風俗営業は低価格の14万円(税別)からお請けしていますので、お気軽にご相談ください。

江戸川区の警察署

小岩警察署

〒133-0052 東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号 
電話:03-3671-0110(代表)
管轄エリア
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

葛西警察署

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号 
電話:03-3687-0110(代表)
管轄エリア
一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町

小松川警察署

〒132-0031 東京都江戸川区松島1丁目19番22号 
電話:03-3674-0110(代表)
管轄エリア
一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内

江戸川区の保健所

江戸川保健所(生活衛生課)
133-0052
江戸川区東小岩3-23-3
03-3658-3177

ホストクラブの許可申請については

接待行為を伴うホストクラブを開業するには、お店を管轄する警察署になどは風俗営業の許可が必要になります。
この許可は、正式には「風俗営業許可(社交飲食店)」と言います。
ホストクラブの開業手続き、詳しくはこちらからご覧ください。

ホストクラブの開業までの流れ   

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可の許可要件について

下記に風俗営業許可の人的要件、場所的な要件、構造の要件を簡単に説明します。

1 人的要件

 □破産者で復権を得ない者
 □1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
 □風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
 □暴力団構成員
 □アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

2 場所的要件

風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります

1 都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
2 条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません
   

3 構造的要件

 □客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
 □客室の出入口に施錠の設備を設けない
 □営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする

風俗営業許可申請の書類    

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料について

バーやクラブ、キャバクラ、麻雀店など風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の50㎡までは160.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

風俗営業許可申請
140.000円(税別)
飲食店営業許可から風俗営業許可申請まで
165.000円(税別)
○ 営業所の測量から図面作成
○ 保健所への飲食店営業許可の申請
○ 保健所の検査の立会い
○ 飲食店営業許可証の受け取り
○ 風俗営業の平面図、求積図、照明音響図の作成
○ 警察署への申請
○ 実地検査の立会い
○ 申請後のアフターフォロー

 ※ 営業所面積が40㎡を超える場合は別途お見積り致します。
 ※ 警察署手数料は24.000円、保健所手数料は18.300円必要になります。

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
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