文京区でホストクラブを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
文京区の警察署は冨坂警察署、大塚警察署、駒込警察署本、富士警察署の4つのがあります。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)からお請けしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

文京区の警察署

冨坂警察署

〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目14番2号 
電話:03-3817-0110(代表)
管轄エリア
大塚3丁目(31番から44番まで)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部)、春日1丁目、春日2丁目(8番及び11番を除く)、小石川1丁目~4丁目まで、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)、後楽、小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、千石、白山、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)

大塚警察署

〒112-0013 東京都文京区音羽2丁目12番26号 
電話:03-3941-0110(代表) 
管轄エリア
大塚1丁目~2丁目、大塚3丁目(31番から44番までを除く)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部を除く)、大塚5・6丁目、音羽、春日2丁目(8番及び11番)、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番)、小日向1丁目~3丁目、小日向4丁目(1番、2番並びに4番及び5番の各一部を除く)、水道1丁目(3番から10番まで)、水道2丁目、関口、目白台

駒込警察署

〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28番18号 
電話:03-3944-0110(代表)
管轄エリア
千駄木、本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番を除く)、本駒込3丁目~5丁目、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部及び山手線以北を除く)、向丘1丁目(7番から15番まで)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番まで)
(豊島区)巣鴨1丁目(16番の一部)

本富士警察署

〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目1番7号 
電話:03-3818-0110(代表)
管轄エリア
西片、根津、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、本郷2丁目~3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目~7丁目、向丘1丁目(7番から15番までを除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)、弥生、湯島
(台東区)池之端1丁目(3番)

ホストクラブを開業するには

ホストクラブを開業するには、飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

風俗営業許可の許可要件について

下記に風俗営業許可の人的要件、場所的な要件、構造の要件を簡単に説明します。

1 人的要件

 □破産者で復権を得ない者
 □1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
 □風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
 □暴力団構成員
 □アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

2 場所的要件

風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります

1 都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
2 条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません
   

3 構造的要件

 □客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
 □客室の出入口に施錠の設備を設けない
 □営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  160.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加

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風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
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