
ゲームセンター風俗営業許可を取得するには
当事務所は風俗営業許可手続きを必要とされるお客様をサポートいたします。
ゲームセンターの営業は風俗営業許可5号申請に分類されています。
5号営業は、スロットマシンやテレビゲーム機などの遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある形態の営業が該当します。
ゲームセンターも遊技系の風俗営業に分類されます。
深夜12時 (場所によっては午前1時)までの営業、接待行為の禁止など様々な規制があります。
トランプゲームなども、ゲームセンターと同じ「風俗営業」の「5号営業」に区分されています。
開業までの流れ
Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。
Step5 実地検査の立ち会い
申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step6 営業許可証の交付、開業
後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
必要な書類
ゲームセンターの風俗営業許可に必要な書類は以下の通りです。
必要な書類
1.風俗営業許可申請書
2.近隣の地図
3.営業所の平面図
4.客室、調理場の求積図
5.営業所の平面図
6.照明・音響設備図
7.メニュ-表、料金表
8.住民票(本籍入り)
9.身分証明書
8.建物の履歴事項証明書
9.飲食店許可書の写し
10.管理者の写真(本籍入り)
11.法人の場合は
役員全員の住民票(本籍入り)、定款の写し、履歴事項証明書
必要となる3つの要件
場所的要件
風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。
保全対象施設について
東京都の場合
学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館が保全対象施設になります。
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。
人的要件
□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
□アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
□法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の法人
構造的要件
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(1m以上の設備や仕切り等)を設置しないこと。
- 善良な風俗または清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと。但し、営業所の外に直接通じている構造の客室のドア(店の出入口のドア)は除く。
- テーブル上、椅子の座面上の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
- スライダックス(調光設備)が設置されていないこと。
- 騒音、振動を条例で定められた数値以下に維持するため必要な設備、構造であること。
業務手数料
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い
□ 風俗営業許可
140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
160.000円(税別)
法定費用など
※ 飲食店営業手数料 18.300円
※ 風俗営業手数料 24.000円
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加

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