ガールズバーを開業するに

ガールズバーを開業するには、営業所を管轄する保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店の届出」か「風俗営業許可」の申請手続きをします。

下記の書類を揃えて、保健所に飲食店営業許可の申請をいたします。

飲食店営業許可の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.000円)

食品衛生責任者を配置

飲食店を開業するには、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、講習の必要がなく、食品衛生管理者になることができますが、調理師や栄養士などの資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。

深夜酒類飲食店営業の届出

ガールズバーはお酒の提供を行うのが一般的なので、深夜0時以降に営業をする場合には管轄する警察署にこの「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。
ガールズバーを開業するには保健所から、飲食店営業許可を申請してから警察に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を申請します。
また、ショットバーやワインバー、スポーツバーなど深夜酒類飲食店営業で申請する場合もあります。申請が受理されれば、東京都では、10日後から営業が開始できます。
ガールズバーの営業で、深夜酒類提供飲食店営業を行う場合は、接待行為はできません。
例えばキャストとお客とカラオケをデュエットしたり、お客と親密に談笑したり、スキンシップがあったりなどの接客の場合は風営法上「接待行為」に該当することがあります。
このようなは接待行為は深夜酒類提供飲食店営業では禁止されていますので、風俗営業許可の1号許可を取得することになります。

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店深夜0時以降に酒類を提供する飲食店のことです。
深夜酒類提供飲食店をするには、管轄の警察署に届出をしなければなりません。
届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。ショットバーやガールズバー、メンズバー、ボーイズバーなど最近は多岐にわたって様々な業態ができています。

深夜酒類提供飲食店営業の要件

風営法・同施行規則では以下のような要件が設けられています。

客室の面積に注意

客室が個室に分かれていて、2つ以上あるときには、1つの客室の面積が、9.5㎡以上が必要になります。客室が離れていて2室るときは、個室の面積が9.5㎡に満たないという場合あり、壁を取り除いたりしなければ営業ができなくなってしまうということがあります。

間仕切りは1m以下

深夜酒類提供飲食店営業の場合には、客室内においての見通しが出来ることが必要になります。1mを超える間仕切りや、背の高いイスや観葉植物などを設置することは違反とされています。
また、カーテンで客室を区切ることも違反とされます。

必要な書類について

警察署に申請する「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の書類は、以下のとおりです。

  • 申請申請書
  • 営業の方法
  • 近隣の地図
  • 使用する階の図面
  • 営業所の平面図
  • 客室・調理場の求積図
  • 営業所の求積図
  • 照明・音響設備図
  • メニュー表など
  • 住民票(本籍地記載)
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 所有者の使用承諾書
  • 申請者が法人の場合は、
    会社の履歴事項全部証明書
    定款の写し
    役員全員の住民票

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 店舗での打ち合わせ
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続き

深夜酒類提供飲食店営業
60.000円(税込)
深夜酒類提供飲食店営業・同時申請の場合
90.000円(税込)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料   18.300円
※ 深夜酒類飲食店営業  無料
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
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