風俗営業許可のお店を開業するには保健所から飲食店営業許可を取得してお店を管轄する警察署への風俗営業許可の申請が必要になります。
東京の永井行政書士事務所では、墨田区でのキャバクラ、クラブ、バーやスナックなどの風俗営業許可の開業をお考えの方に対して、必要な手続きをサポート致します。下記に墨田区での保健所と警察署の案内をしていますので、これからの開業をお考えの方は参考にしてください。
当事務所では、風俗営業許可(社交飲食店)の開業にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査をします。
風俗営業許可など申請手続きについては300件以上の実績、経験がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
報酬費用についても格安な14万円(税込)、飲食店営業許可との同時申請で17万円(税込)でサポートしています。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。
墨田区の保健所
風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
墨田区保健所
所在地:〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1丁目23-20
電話:03-5608-1111
墨田区の警察署
墨田区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。
飲食店営業許可の手続き
キャバクラ、バーやスナックなどを開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後1週間以内に飲食店営業許可を取得できます。飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
主な営業施設の適合基準
検査の立会い時には以下の検査項目があります。
1.シンク(流し)が2槽以上あること。
2.手洗器(L−5サイズ)があり、消毒装置があること。ただし、自働洗浄設備のある場合は、この限りでない。
3.冷蔵庫があること。(温度計が設置されていること)
4.客室と調理場が仕切られていること。
5.食器棚があること。
6.給湯設備がある(お湯が出る)こと。
7.トイレに手洗いがあり、消毒装置があること。
飲食店営業の必要書類
飲食店営業の必要書類は以下のとおりです。
1.営業許可申請書
2.店舗の図面
3.店舗付近の地図
4.水質検査成績書(貯水槽使用水場合) 1年以内のもの
5.食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
(資格がない場合は、講習を受講することを約束する誓約書)
6.履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)
風俗営業許可の許可要件について
下記に風俗営業許可の人的要件、場所的な要件、構造の要件を簡単に説明します。
人的要件
□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが なくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
□アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
場所的要件
風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります
1 都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
2 条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません
構造的要件
□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
□客室の出入口に施錠の設備を設けない
□営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする
業務手数料について
バーやクラブ、キャバクラ、麻雀店など風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の40㎡までは140.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
- 風俗営業許可申請
140.000円(税込)
飲食店営業許可から風俗営業許可申請まで
170.000円(税別) - ○ 営業所の測量から図面作成
○ 保健所への飲食店営業許可の申請
○ 保健所の検査の立会い
○ 飲食店営業許可証の受け取り
○ 風俗営業の平面図、求積図、照明音響図の作成
○ 警察署への申請
○ 実地検査の立会い
○ 申請後のアフターフォロー
※ 営業所面積が40㎡を超える場合は別途お見積り致します。
※ 警察署手数料は24.000円、保健所手数料は18.300円必要になります。