風俗営業許可のお店を開業するには保健所から飲食店営業許可を取得してお店を管轄する警察署への風俗営業許可の申請が必要になります。
東京の永井行政書士事務所では、江東区でのキャバクラ、クラブ、バーやスナックなどの風俗営業許可の開業をお考えの方に対して、必要な手続きをサポート致します。下記に江東区での保健所と警察署の案内をしていますので、これからの開業をお考えの方は参考にしてください。
当事務所では、東京都23区を中心に風俗営業許可の申請手続きや特定遊興飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出の手続きを迅速、格安にサポート致します。
当事務所では、風俗営業許可(社交飲食店)の開業にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査をします。
店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療所などがある場合は営業ができないとされていますので物件選びの重要なポイントになります。
風俗営業許可など申請手続きについては300件以上の実績、経験がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
報酬費用についても格安な14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16万円(税別)でサポートしています。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。
江東区の保健所
風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
江東区保健所
所在地:〒135-0016 江東区東陽2丁目1番1号
電 話:03-3647-5844
江東区の警察署
江東区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。
城東警察署
所在地:〒136-0073
東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)
管轄エリア
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目
深川警察署
所在地:〒135-0042
東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03-3641-0110(代表)
管轄エリア
石島、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、白河、新大橋、新砂1丁目(1番)、住吉、千石、千田、第10号埋立地、高橋、東陽、常盤、富岡、豊洲、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番まで)、三好、毛利、森下、門前仲町
東京湾岸警察署
所在地:〒135-0064
東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03-3570-0110(代表)
管轄エリア
(江東区)青海、有明、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲
(港区)港南5丁目、台場、
(品川区)東品川5丁目、東品川地先埋立地、東八潮
(大田区)大井埠頭先埋立地、城南島、東海3丁目~6丁目、羽田空港埋立地
風俗営業許可の申請書類
申請書類
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
業務手数料について
140.000円(税別)
飲食店営業許可から風俗営業許可申請まで
160.000円(税別) 風俗営業許可申請
保健所への飲食店営業許可の申請
保健所の検査の立会い
飲食店営業許可証の受け取り
風俗営業の平面図、求積図、照明音響図の作成
警察署への申請
実地検査の立会い
申請後のアフターフォロー 営業所の測量から図面作成
※ 営業所面積が50㎡を超える場合は別途お見積り致します。
※ 警察署手数料は24.000円、保健所手数料は18.300円必要になります。