ホストクラブの開業

ホストクラブを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
当行政書士では、風俗営業が可能な場所かどうかの判断から、警察へ提出する書類、図面の作成、警察署への書類提出までを行いますので、基本的に申請者の方は保健所に一度も足を運ぶことなく「飲食店営業許可」を取得することができます
風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
風俗営業許可など申請手続きについては300件以上の実績、経験がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。

報酬費用についても格安な15万円(税込)、飲食店営業許可との同時申請で18万円(税込)でサポートしています。事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

飲食店営業許可の手続き

キャバクラ、バーやスナックなどを開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後1週間以内に飲食店営業許可を取得できます。飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。

主な営業施設の適合基準

検査の立会い時には以下の検査項目があります。

1.シンク(流し)が2槽以上あること。
2.手洗器(L−5サイズ)があり、消毒装置があること。ただし、自働洗浄設備のある場合は、この限りでない。
3.冷蔵庫があること。(温度計が設置されていること)
4.客室と調理場が仕切られていること。
5.食器棚があること。
6.給湯設備がある(お湯が出る)こと。
7.トイレに手洗いがあり、消毒装置があること。

飲食店営業の必要書類

飲食店営業の必要書類は以下のとおりです。

 1.営業許可申請書
 2.店舗の図面 
 3.店舗付近の地図
 4.水質検査成績書(貯水槽使用水場合) 1年以内のもの
 5.食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
 (資格がない場合は、講習を受講することを約束する誓約書)
 6.履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)

風俗営業許可について

風俗営業許可とはホストクラブの営業で、接待を伴う営業が行える許可です。
なお、接待とは具体的に以下のような物が含まれます。
○ お客さんにお酌をする
○ お客さんのカラオケに手拍子したり、デュエットをしたりする
○ 一緒にゲームをして遊んだりする
○ お客さんと体を密着させたり、手を握ったりする
風俗営業許可を貰って風俗営業を行う場合、原則として午前0時(場所によっては午前1時)から午前6時までの間は営業することができません。
無許可営業で営業をした場合は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科の処分の違反行為に該当します。
また、風俗営業許可を得たとしても、それが他人名義で得た許可証であればこちらも風営法違反になります。

風俗営業許可の3つの要件

風俗営業許可は以下の3つの要件を満たすことが必要になります。

人的要件

□成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
□アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
□法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の法人

場所的要件

風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります。
□都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません

□条例により、保全対象施設が指定されていて、大学や学校、保育園病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません。

設備の要件

□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない。
 (1m以上の間仕切りなどは設置しない。)
□客室の出入口に施錠の設備を設けない。
□営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する。

業務手数料

申請に必要な書類

□ 風俗営業許可(社交飲食店)をサポート
□ 風俗営業許可(麻雀店)をサポート
□ 深夜酒類提供飲食店営業をサポート
□ 飲食店営業をサポート

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保健所所在地電話番号 
千代田区:千代田保健所
生活衛生課
          
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階          
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
         
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課 
 
港区三田1‐4‐1003-6400-0088     
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21         
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175 
北区:北区保健所
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北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
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荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
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板橋区大山東町32‐1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐3           03-3658-3177