風俗営業許可のお店を開業するには保健所から飲食店営業許可を取得してお店を管轄する警察署への風俗営業許可の申請が必要になります。
東京の永井行政書士事務所では、文京区でのキャバクラ、クラブ、バーやスナックなどの風俗営業許可の開業をお考えの方に対して、必要な手続きをサポート致します。下記に文京区での保健所と警察署の案内をしていますので、これからの開業をお考えの方は参考にしてください。
当事務所では、東京都23区を中心に風俗営業許可の申請手続きや特定遊興飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出の手続きを迅速、格安にサポート致します。
当事務所では、風俗営業許可(社交飲食店)の開業にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査をします。
店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療所などがある場合は営業ができないとされていますので物件選びの重要なポイントになります。
風俗営業許可など申請手続きについては300件以上の実績、経験がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
報酬費用についても格安な14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16万円(税別)でサポートしています。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。
文京区の保健所
風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
文京区保健所
所在地:〒112-8555 文京区春日1丁目16番21号
電 話:03-5803-1223
文京区の保健所
文京区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。
冨坂警察署
所在地:〒112-0002
東京都文京区小石川2丁目14番2号
電話:03-3817-0110(代表)
管轄エリア
大塚3丁目(31番から44番まで)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部)、春日1丁目、春日2丁目(8番及び11番を除く)、小石川1丁目~4丁目まで、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)、後楽、小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、千石、白山、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)
大塚警察署
所在地:〒112-0013
東京都文京区音羽2丁目12番26号
電話:03-3941-0110(代表)
管轄エリア
大塚1丁目~2丁目、大塚3丁目(31番から44番までを除く)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部を除く)、大塚5・6丁目、音羽、春日2丁目(8番及び11番)、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番)、小日向1丁目~3丁目、小日向4丁目(1番、2番並びに4番及び5番の各一部を除く)、水道1丁目(3番から10番まで)、水道2丁目、関口、目白台
駒込警察署
所在地:〒113-0021
東京都文京区本駒込2丁目28番18号
電話:03-3944-0110(代表)
管轄エリア
千駄木、本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番を除く)、本駒込3丁目~5丁目、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部及び山手線以北を除く)、向丘1丁目(7番から15番まで)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番まで)
(豊島区)巣鴨1丁目(16番の一部)
本富士警察署
所在地:〒113-0033
東京都文京区本郷7丁目1番7号
電話:03-3818-0110(代表)
管轄エリア
西片、根津、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、本郷2丁目~3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目~7丁目、向丘1丁目(7番から15番までを除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)、弥生、湯島
(台東区)池之端1丁目(3番)
開業までの流れ
Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。
Step5 実地検査の立ち会い
申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step6 営業許可証の交付、開業
後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
飲食店営業許可の手続き
キャバクラ、バーやスナックなどを開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後1週間以内に飲食店営業許可を取得できます。飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
主な営業施設の適合基準
検査の立会い時には以下の検査項目があります。
1.シンク(流し)が2槽以上あること。
2.手洗器(L−5サイズ)があり、消毒装置があること。ただし、自働洗浄設備のある場合は、この限りでない。
3.冷蔵庫があること。(温度計が設置されていること)
4.客室と調理場が仕切られていること。
5.食器棚があること。
6.給湯設備がある(お湯が出る)こと。
7.トイレに手洗いがあり、消毒装置があること。
飲食店営業の必要書類
飲食店営業の必要書類は以下のとおりです。
1.営業許可申請書
2.店舗の図面
3.店舗付近の地図
4.水質検査成績書(貯水槽使用水場合) 1年以内のもの
5.食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
(資格がない場合は、講習を受講することを約束する誓約書)
6.履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)
風俗営業許可の許可要件について
下記に風俗営業許可の人的要件、場所的な要件、構造の要件を簡単に説明します。
1 人的要件
□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが なくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
□アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
2 場所的要件
風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります
1 都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
2 条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません
3 構造的要件
□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
□客室の出入口に施錠の設備を設けない
□営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする
申請書類について
業務手数料について
- 🔳風俗営業許可申請
140.000円(税別)
🔳飲食店営業許可から風俗営業許可申請まで
160.000円(税別) - ○ 営業所の測量から図面作成
○ 保健所への飲食店営業許可の申請
○ 保健所の検査の立会い
○ 飲食店営業許可証の受け取り
○ 風俗営業の平面図、求積図、照明音響図の作成
○ 警察署への申請
○ 実地検査の立会い
○ 申請後のアフターフォロー
※ 営業所面積が50㎡を超える場合は別途お見積り致します。
※ 警察署手数料は24.000円、保健所手数料は18.300円必要になります。