バーを開業するには

バーを開業したいと考えているとき、どのような営業内容にしてどのような許可をとればいいのでしょうか。
バーの営業でお客さんに対してどういったサービスを提供するかにより、行うべき手続きは変わってきます。
ここでは、風営法に関連したバーの営業のための許可について説明していきます。
最近はガールズバーやメイドカフェ、ボーズバーなど様々な業種が増えてきています。
バーを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に接待行為をするお店では風俗営業(社交飲食店)の申請手続きをします。
また、深夜0時を過ぎて営業をするバーで接待行為をしない店舗の開業は深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。
永井行政書士事務所では、風営法を専門とする行政書士事務所です。
報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業15万円(税込)で、深夜酒類提供飲食店営業の届出は6万円(税込)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

深夜酒類提供飲食店営業の主な業種

□バー、スナック
□ガールズバー、ボーイズバー
□ジャズバー、ワインバー

風俗営業許可(社交飲食店)の主な業種

□接待をするバー、スナック
□クラブ、キャバクラ
□ホストクラブ、ショーパブ

ご依頼の流れ

1.お電話での打ち合わせ

お店の場所、面積、内装状況、オープン予定日などをお聞き致します。

2.業種の確認、料金の説明

風俗営業許可か深夜酒類提供飲食店営業で開業するか、打ちあわせをします。
当事務所の料金を説明します。当事務所では東低価格な料金設定をしています。

3.店舗での測量、図面の作成

打ち合わせの後、すぐにでもお店にお伺いしてレーザー測量器で測量をしてCADソフトを使用して分かりやすい正確な平面図や書類などを作成します。

4.保健所に申請します

まずは、保健所に飲食店営業の許可申請をします。
お店の検査を受けてこちらで許可証を受けとります。

5.警察署に申請します

警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出か風俗営業許可の申請をします。

飲食店の営業許可

バーを開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後1週間以内に「飲食店営業許可証」を取得できます。飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
※申請から許可まで飲食店営業で10日程度の審査期間がかかります。
営業開始日に余裕をもってご申請ください。
当行政書士では、深夜営業や風俗営業が可能かどうかの判断から、警察へ提出する書類、図面の作成、警察署への書類提出までを行いますので、基本的に申請者の方はは保健所に一度も足を運ぶことなく「飲食店営業許可」を取得することができます。

主な営業施設の適合基準

検査の立会い時には以下の検査項目があります。

主な営業施設の適合基準
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・手洗器(L−5サイズ)があり、消毒装置があること。ただし、自働洗浄設備のある場合は、この限りでない。
・冷蔵庫があること。(温度計が設置されていること)
・客室と調理場が仕切られていること。
・食器棚があること。
・給湯設備がある(お湯が出る)こと。
・トイレに手洗いがあり、消毒装置があること。

風俗営業許可を取得するには

接待行為をするバーやスナックをするには飲食店営業を取得してから、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得することが必要になります。店員が接待をする、カラオケを楽しむ、客同士の会話を楽しむという特徴がある点です。
このような接待行為をする飲食店は、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。風俗営業延長許容地域の範囲内である場合には、午前1時までの営業が許可されています。

風俗営業の人的要件

人的要件

営業者や風営法の管理者及び法人で申請の場合は役員全員が欠格事由があると許可は下りませんので確認をして下さい。
人的要件を詳しくみる
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8.法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
外国人の場合は、申請できる在留資格が限られます。
・日本人の配偶者等
・永住者、特別永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
・経営・管理

風俗営業の場所的要件

場所的要件

【風俗営業が制限される地域】
東京都では、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。

条例で定める学校、病院等の保全対象施設の敷地から100m以内の地域。
※用途地域が商業地域であれば、距離制限が緩和されます。
【保全対象施設】※東京都の場合
学校、病院、診療所(入院設備のあるもの)、児童福祉施設、図書館が保全対象施設になります。(各都道府県条例に定められています)

«保全対象施設と距離»
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。 
■商業施設           
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は50m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は20m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は10m

■近隣商業施設           
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は100m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は50m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は20m
■工業地域、その他地域           

・〖学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(入院設備あり)〗については、距離制限は100m

風俗営業許可の構造的要件

構造的要件

<構造及び設備の技術上の基準>
1.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5㎡とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7.騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

深夜酒類飲食店営業を開業するには

バーやスナックはお酒がメインの飲食店なので、深夜0時以降に営業したいときには警察への届出が必要になります。
この届出は、正式には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」と言います。
東京都では、深夜営業の開業は警察署に申請を提出してから、10日後に営業ができます。

接待行為について

接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。

談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為は、接待に当たりません。 
ダンス等
特定の客やグループに歌やダンスやショウを鑑賞させるのは接待に当たります。
これに対して芸能人のディナーショーのように不特定多数の客に対して鑑賞させるのは接待に当たりません。
カラオケ等
特定の客の近くについてカラオケを勧めたり、歌の最中に手拍子をとる、拍手をする、ほめはやす、デュエットをする行為は接待に当たると、風営法の解釈運用基準に記載されています。

深夜酒類提供飲食店営業の設備の要件

営業所が設備の要件を満たしていることが必要になります。
1.客室の床面積が9.5㎡以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと      
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.客室の出入口に施錠の設備を設けない

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類

届出は営業開始10日前までに行います。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図、求積図
・照明・音響設備図
・申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
・飲食店営業許可証の写し
・住民票
・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
※外国人については在留カードの写しを提出します。

業務手数料

□ 深夜酒類提供飲食店営業の届出
 60.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出
  90.000円(税込)
□ 風俗営業許可申請
  150.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可申請
  180.000円(税込)
 法定費用など
 ※ 飲食店営業手数料  18.300円
 ※ 風俗営業手数料   24.000円
 ※ 40㎡を超える場合は 800円/1㎡を追加

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