ボーイズバーは基本的にカウンター越しに男性スタッフがお酒を提供したり、接客してくれるバーのことをいいます。
深夜酒類提供飲食店営業で営業を行うには、ホストクラブと違いソファ席で隣に座っての接客するという接待行為はできません。
接待行為をする場合は風俗営業許可を取得してから、営業を開始することになります。
深夜酒類提供飲食店営業では、風俗営業と違い警察署の届出で済むため、申請後10日で営業が開始できるというメリットがあります。
こちらでは、ボーイズバーを「深夜酒類提供飲食店営業の届出」で開業するお店の解説を致します。
当事務所では、長年にわたり風営法の申請手続きをしていますので、これからボーイズバーの開業をお考えの方はお気軽にお電話ご相談ください。
ボーイズバーとは
ボーイズバーとは基本的にカウンター越しに男性スタッフがお酒を提供したり、接客してくれるバーのこと従業員が全員、男性だという事です。
ホストクラブとの主な違いは接客スタイルでホストクラブでは、ソファ席で隣に座っての接客するケースがほとんどですが、ボーイズバーではカウンター越しの接客が主になります。お客さんについても女性の客層は幅広く、リーズナブルで飲みたい人が気軽に、一人でも楽しい時間を過ごすことができます。
ホストクラブに敷居が高いと感じる人は、男性スタッフの接客で雰囲気を味わえると人気です。
飲食店営業許可を取得するには
ボーイズバーを開業するには営業所を管轄する保健所から飲食店営業の許可を取得してから、深夜酒類提供飲食店営業届出の申請をします。
当事務所では、書類や図面を作成し、保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。その後、現場での立会をして許可証の受け取りをいたします。
食品衛生責任者を配置
飲食物を提供する店舗には、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、講習の必要がなく、食品衛生管理者になることができますが、資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
飲食店営業の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)
深夜酒類飲食店営業の開業手続き
ボーイズバーで、深夜0時以降に接待を伴わないお店をするには、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、下記から一覧ください。
必要な要件とは
深夜酒類提供飲食店営業では「場所に関する要件」と「構造・設備に関する要件」を確認することが必要です。
場所に関する要件
深夜酒類提供飲食店営業では営業ができない地域が定められています。
東京都では住居専用地域、住居地域が禁止地域となっています。
主に商業地域や近隣商業地域が該当します。
お店の所在地が禁止地域に該当していないか、物件の契約をする前に確認てください。
構造・設備に関する要件
お店の施設の条件は以下の通りとなります。
1.客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
2.客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
3.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通ずる客室の出入り口は除きます)
3.営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
5.騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
ボーイズバー営業の注意点
接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。
1.客のそばに座って水割りを作る
2.タバコの火を点けてあげる
3.席で客と一緒にお酒を飲む
4.客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする
業務手数料について
深夜酒類提供飲食店営業届出の業務費用については低価格の55.000円(税別)、
飲食店営業許可と同時に申請で75.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■深夜営業で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き