バー、スナック、キャバクラ、クラブ、麻雀店などのを風俗営業許可で申請をする際の流れを説明いたします。
1.打ち合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
2.「保全対象施設」の確認
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
3.店内計測・図面作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
4.飲食店営業許可書の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
5.風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可の申請を行います。
6.構造検査の立ち会い
申請から約20日後に店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
7.営業許可書の交付
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。