永井行政書士事務所は旅館.ホテル営業許可申請を必要とされるお客様の許可申請手続のサポートを承ります。
営業を開始するにあたっては、旅館業法以外に関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合があるので注意する必要があります。

旅館業許可申請については、2018年の旅館業法の法改正もあり、最低客室数が撤廃されたり、条件を満たす設備や体制があればフロントスタッフによる対応なくスマートチェックインができるようになりました。

事前相談から申請の手続き、消防法など関係機関への申請など営業許可がおりるまでに時間がかかりますので、まずは早めに事前の相談をします。

旅館業の形態は以下の3つに分類されています。(平成30年6月15日改正)

旅館・ホテル営業

施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。

簡易宿所営業

宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。

下宿営業

施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。

事前相談
施設基準等に適合しないと施設の再工事が必要となる場合があります。着工予定図面など施設の概要が分かるものを用意して事前に保健所に相談します。
※下記に掲げる施設の敷地の周囲約300mの区域内に旅館を設置する場合はあらかじめ(新築の場合は建築の着手前)旅館業施設設置場所の承認申請が必要です。詳しくは保健所(支所)にお問い合わせください。
書類審査
提出した書類の記載内容を,保健所の担当職員が審査します。
施設確認検査日の打ち合わせ
施設の確認検査日程の調整を行います。
(確認検査は,完成後の施設について行います)
施設の確認検査
保健所担当職員が施設の構造設備について、現地で検査を行います
営業許可書の交付
施設の確認検査で、構造設備等が基準に適合していることが確認された場合は,営業許可書が交付され,営業を開始することができます。

旅館業営業許可申請書類は、正・副2部ずつ必要となります。
旅館業施設完成後に構造設備が基準に適合していることの検査を受ける必要があります。旅館業の営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。

・旅館業営業許可申請書
・構造及び設備の概要
・建物周辺の地図(旅館を中心とした半径300m以内の見取図)
・建物の配置図
・各階平面図(寸法がわかるもの)
・正面図
・側面図
・配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
・土地及び建物に係る登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)
・賃貸借契約書の写し
【申請者が法人の場合】
・定款又は寄付行為の写し
・法人の履歴事項全部証明書

サービス内容
○ 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
○ 旅館業法の関連書類等の作成
○ 施設でのレーザー距離計による測量
○ 施設の平面図などCADによる図面作成
 ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、
  照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
○ 申請書類の提出代行
○ 保健所の検査立ち合い
○ 許可書の受領代行

※規模等によって、お見積りさせていただきます。

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

旅館やホテル経営、小規模で訪日外国人に対応するゲストハウスを開業したい場合、どういった準備を行い、必要な手続きは何なのか、この記事では順を追って解説します。

旅館業や簡易宿所営業については、旅館業法施行令に規定された構造設備基準において、東京都23区では多くの区でフロント要件に関する規定を設けていません。フロント設備はなくすることが可能ですが、代替え要件として、顔認証が鮮明に映るカメラを設置してゲストのチェックインや鍵渡しなどに漏れがないよう監視して緊急時にはすぐ駆けつけられる体制を整えておく必要があります。
駆けつけ要件についても23区の条例により、徒歩10分以内を認める区や車移動でも10分以内なら構わないとする区もあります。
以下に23区ごとの基準を簡単に説明します。

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

中央

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内(自転車可能)
鍵渡し直接対面

新宿

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

文京

フロント要件 必要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

台東

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

墨田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡しキーボックス可能

江東

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要(常駐に近い)
駆けつけ要件徒歩10分以内・営業者に限る
鍵渡しキーボックス不可

品川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し制限なし

目黒

フロント要件 必要(施設外も可能)
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

大田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

世田谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

渋谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

中野

フロント要件 不要 
スタッフの常駐不要 
駆けつけ要件10分以内、車でも可
鍵渡しキーボックス可

杉並

フロント要件 館内等に必要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

豊島

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面
管理事務所豊島区内に設定

フロント要件 必要、条件付きで不要
スタッフの常駐必要、条件付きで不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

荒川

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし
構造・設備         出入口・廊下を住居部分と区画すること

板橋

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

練馬

フロント要件 不要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

足立

フロント要件 不要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

葛飾

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

江戸川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

保健所所在地電話番号 
千代田区:千代田保健所
生活衛生課
          
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階          
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
         
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課 
 
港区三田1‐4‐1003-6400-0088     
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21         
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175 
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32‐1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐3           03-3658-3177