
中央区で麻雀店を開業するには、風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績は200件以上あり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。
麻雀店を開業するには風俗営業ができる要件が細かく定められています。
まずは、開業予定店舗が営業できる場所はの調査をします。
近くに保育園や学校などがあると営業許可が下りませんのでこの調査は大事なポイントになります。
風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格料金の14万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
中央区の警察署のご案内
中央区で麻雀店を開業するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可(4号営業)申請をします。
中央区には「築地警察署」と「中央警察署」「久松警察署」「月島警察署」があります。
築地警察署
所在地:〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号
電話:03-3543-0110(代表)
管轄エリア
明石町、入船、銀座、築地、浜離宮庭園、湊
月島警察署
所在地:〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号
電話:03-3534-0110(代表)
管轄エリア
勝どき、月島、佃、豊海町、晴海
中央警察署
所在地:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号
電話:03-5651-0110(代表)
管轄エリア
京橋、新川、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、八丁堀、八重洲
久松警察署
所在地:〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号
電話:03-3661-0110(代表)
管轄エリア
日本橋小網町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋蛎殻町、日本橋横山町、東日本橋
中央区の保健所のご案内
麻雀店で飲食物を提供するお店を開業するには中央区の保健所の生活衛生課に飲食店営業許可の申請をします。
中央区保健所生活衛生課
所在地:〒104-0044 東京都中央区明石町12-1
電 話:03-3541-5936
麻雀店開業までの流れ
Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。
Step5 実地検査の立ち会い
申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step6 営業許可証の交付、開業
後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
風営許可3つの要件
風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。
営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。
法人申請の場合は役員全員が対象になります。
人に関する要件
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき
場所に関する要件
1.風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。
2.保全対象施設の制限
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。
■商業施設
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は50m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は20m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は10m
■近隣商業施設
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は100m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は50m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は20m
構造・設備に関する要件
1.客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
2.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにする
(間仕切りや背の高い椅子など、高さが1m以上のもの)
3.風俗環境を害するおそれのある写真、広告物の設備を設けないようにする
4.客室の出入口に施錠の設備を設けないようにする。ただし営業所の外に直接通ずる客室の出入口の場合を除く。
5.営業所内の照度が10ルクス以下とならないような構造・設備を有すること
6.営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けること。
風俗営業許可申請の書類
申請書類
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
業務手数料・麻雀店
当事務所では、長年にわたり200件以上の麻雀店の営業許可の申請手続きを専門に行っています。
これからの開業をお考えの方はお気軽にご相談ください。
お電話での無料相談を実施しています。

風俗営業許可
140.000円(税別)
飲食店営業と同時申請の場合
165.000円(税別)
法定費用など
※ 飲食店営業手数料 18.300円
※ 風俗営業手数料 24.000円
※ 40㎡を超える場合は 1㎡ / 800円を追加
会社名 | 永井行政書士事務所 |
代表 | 永井 武博 |
所在地 | 東京都江戸川区南小岩8-24-13 豊ビル203 |
TEL | 090-4124-1335 |
FAX | 03-5668-0014 |