新宿区で麻雀店を開業するには、風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績は200件以上あり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

麻雀店を開業するには風俗営業ができる要件が細かく定められています。
まずは、開業予定店舗が営業できる場所の調査をします。近くに保育園や学校などがあると営業許可が下りませんのでこの調査は大事なポイントになります。

風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等をCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。

報酬費用についても低価格料金の40㎡までは15万円(税込)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

□ 麻雀店の風俗営業許可について詳しくはこちらから

新宿区の警察署のご案内

麻雀店を開業するには店舗を管轄する下記の警察署の生活安全課に風俗営業許可(4号営業)の申請をします。
新宿区には、新宿警察署、四谷警察署、戸塚警察署、牛込警察署の4つの警察署があります。

新宿警察署

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目1番1号 
電話:03-3346-0110(代表)
管轄エリア
大久保、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、歌舞伎町2丁目、北新宿、新宿3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番まで)、新宿5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部)、新宿6・7丁目、西新宿、百人町1丁目~3丁目、余丁町(8番の一部)

四谷警察署

〒160-0022 東京都新宿区左門町6番地5
電話:03-3357-0110(代表)
管轄エリア
愛住町、荒木町、霞岳町、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、大京町、内藤町、舟町、本塩町、南元町、四谷、四谷坂町、若葉

戸塚警察署

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号 
電話:03-3207-0110(代表)
管轄エリア
上落合1丁目(30番を除く)、上落合2・3丁目、坂町、左門町、三栄町、信濃町、新宿1から2丁目まで、新宿3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く)、須賀町、住吉町(8番の一部)、高田馬場、戸山3丁目(21番)、戸塚町、中井、中落合、西落合、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番を除く)、西早稲田3丁目、百人町4丁目
(中野区)東中野5丁目(30番)

牛込警察署

〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1番15号 
電話:03-3269-0110(代表)
管轄エリア
赤城元町、赤城下町、揚場町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町、改代町、神楽河岸、神楽坂、河田町、北町、北山伏町、細工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道町、住吉町(8番の一部を除く)、箪笥町、築地町、喜久井町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山1・2丁目、戸山3丁目(21番を除く)、中里町、中町、納戸町、西五軒町、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番)、二十騎町、馬場下町、払方町、原町、東榎町、東五軒町、袋町、弁天町、南榎町、南町、南山伏町、山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(8番の一部を除く)、若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町

新宿区の保健所のご案内

麻雀店で飲食物を提供するお店を開業するには新宿区の保健所の生活衛生課に飲食店営業許可の申請をします。

新宿区 新宿区保健所

所在地:
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18丁目21号
新宿区役所第二分庁舎
電話:03-3209-1111

開業までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可の申請書類

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料について

麻雀店など風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の40㎡までは150.000円(税込)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

風俗営業許可申請
150.000円(税込)
飲食店営業許可から風俗営業許可申請まで
180.000円(税込)
○ 営業所の測量から図面作成
○ 保健所への飲食店営業許可の申請
○ 保健所の検査の立会い
○ 飲食店営業許可証の受け取り
○ 風俗営業の平面図、求積図、照明音響図の作成
○ 警察署への申請
○ 実地検査の立会い
○ 申請後のアフターフォロー

 ※ 営業所面積が40㎡を超える場合は別途お見積り致します。
 ※ 警察署手数料は24.000円、保健所手数料は18.300円必要になります。