北区で、麻雀店を開業するには、営業所の店舗を管轄する警察署に「風俗営業許可(麻雀店)」の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績は200件以上あり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。
麻雀店を開業するには風俗営業ができる要件が細かく定められています。
風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。

報酬費用についても低価格料金の15万円(税込)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

北区の保健所のご案内

北区で、麻雀店をする際に軽食をお客さんに提供するお店をするには飲食店営業許可が必要になります。
北区で飲食店営業許可を取得するには、北区保健所の生活衛生課に飲食店営業許可の申請をします。

【北区保健所生活衛生課】

所在地:〒114-0001  東京都北区東十条2-7-3
電 話:03-3919-0376

北区の警察署のご案内

麻雀店を開業するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可(4号営業)の申請をします。
赤羽警察署、王子警察署、滝野川警察署の3つのいずれかの警察署に風俗営業許可の申請をします。

赤羽警察署

所在地:〒115-0043 東京都北区神谷3丁目10番1号 
電話:03-3903-0110(代表)
管轄エリア
赤羽、赤羽北、赤羽台、赤羽西、赤羽南、岩淵町、浮間、神谷、桐ヶ丘、志茂、西が丘

王子警察署

所在地:〒114-0002 東京都北区王子3丁目22番22号 
電話:03-3911-0110(代表)
管轄エリア
王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、王子2丁目~6丁目、王子本町、上十条、岸町、十条台、十条仲原、豊島、中十条、東十条、堀船

滝野川警察署

所在地:〒114-0024 東京都北区西ヶ原2丁目4番1号 
電話:03-3940-0110(代表)
管轄エリア
王子飛鳥山公園地、上中里、栄町、昭和町、滝野川、田端、田端新町、中里、西ヶ原、東田端

麻雀店開業までの流れ   

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可申請の書類    

業務手数料・麻雀店

当事務所では、長年にわたり200件以上の麻雀店の営業許可の申請手続きを専門に行っています。
これからの開業をお考えの方はお気軽にご相談ください。
お電話での無料相談を実施しています。

風俗営業許可 
150.000円(税込)
 
飲食店営業と同時申請の場合
180.000円(税込)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は 1㎡ / 800円を追加

風俗営業許可(麻雀店)について

麻雀店の営業を始めるには、営業所を管轄する警察署に風俗営業許可(4号営業)申請の手続きが必要になります。

麻雀店の風俗営業許可の申請手続きについてはこちらからご覧ください。

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

保健所所在地電話番号 
千代田区:千代田保健所
生活衛生課
          
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階          
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
         
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課 
 
港区三田1‐4‐1003-6400-0088     
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21         
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175 
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32‐1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐3           03-3658-3177