風俗営業許可のお店を開業するには保健所から飲食店営業許可を取得してお店を管轄する警察署への風俗営業許可の申請が必要になります。

東京の永井行政書士事務所では、北区でのキャバクラ、クラブ、バーやスナック、麻雀店などの風俗営業許可の開業をお考えの方に対して、必要な手続きをサポート致します。下記に北区での保健所と警察署の案内をしていますので、これからの開業をお考えの方は参考にしてください。

当事務所では、東京都23区を中心に風俗営業許可の申請手続きや特定遊興飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出の手続きを迅速、格安にサポート致します。

当事務所では、風俗営業許可(社交飲食店)の開業にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査をします。
店舗から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療所などがある場合は営業ができないとされていますので物件選びの重要なポイントになります。

風俗営業許可など申請手続きについては300件以上の実績、経験がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。

報酬費用についても格安な14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16.5万円(税別)でサポートしています。

事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

北区の保健所

風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

北区保健所

所在地:〒114-0001  
東京都北区東十条2丁目7-3
電話:03-3919-0376

北区の警察署

北区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。

赤羽警察署

所在地:〒115-0043 
東京都北区神谷3丁目10番1号 
電話:03-3903-0110(代表)
管轄エリア
赤羽、赤羽北、赤羽台、赤羽西、赤羽南、岩淵町、浮間、神谷、桐ヶ丘、志茂、西が丘

王子警察署

所在地:〒114-0002 
東京都北区王子3丁目22番22号 
電話:03-3911-0110(代表)
管轄エリア
王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、王子2丁目~6丁目、王子本町、上十条、岸町、十条台、十条仲原、豊島、中十条、東十条、堀船

滝野川警察署

所在地:〒114-0024 
東京都北区西ヶ原2丁目4番1号 
電話:03-3940-0110(代表)
管轄エリア
王子飛鳥山公園地、上中里、栄町、昭和町、滝野川、田端、田端新町、中里、西ヶ原、東田端

風俗営業許可取得までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

飲食店営業許可の申請手続き

飲食店営業許可を取得する

風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。

申請書類

飲食店の許可申請、必要な書類を揃えて提出します。申請に必要な書類は下記の通りです。

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面
  • 周辺地図
  • 平面図
  • 水質検査成績

法人の場合は、以下の書類が必要になります。

登記事項証明書

これらの書類を提出して問題がなければ受理されます。
その後設備が基準適合しているかどうかの検査がおこなわれあます。
検査には営業者が立ち会うことになります。
検査をパスすると許可証が交付されます。
設備が基準に適合したら許可を得る事ができます。

風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続き

風俗営業許可の要件  

クラブ、バー、キャバクラなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を行うには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには大きく分けて人の要件、場所の要件、構造・設備の要件の3つの要件があります。

1 人的要件

下記に人的要件の主な要件を説明します。

□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

2 場所的要件

□風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります。

1・都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません。

2・条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません。

3 構造的要件

□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
□客室の出入口に施錠の設備を設けない
□営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可(社交飲食店)の申請に必要な書類は以下のとおりです。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 飲食店営業の書類、図面の作成
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可
  140.000円(税別)

□ 飲食店営業と同時申請の場合
  165.000円(税別)

 法定費用など
 ※ 飲食店営業手数料  18.300円
 ※ 風俗営業手数料   24.000円
 ※ 50㎡を超える場合は1㎡/1.000円を追加