墨田区でホストクラブを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
墨田区の警察署は「本所警察署」、「向島警察署」の2つのがあります。当事務所では、江戸川区に事務所がありますので、お気軽にご相談ください。
ホストクラブ開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な15万円(税込)~でサポートしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

墨田区の警察署

本所警察署

〒130-0003 墨田区横川4-8-9
【電話】03-5637-0110
【管轄区域】
両国1~4丁目、緑1~4丁目、亀沢1~4丁目、横網1・2丁目、石原1~4丁目、本所1~4丁目、東駒形1~4丁目、吾妻橋1~3丁目、向島1~3丁目、同4丁目(14~16 番を除く)、同5丁目(48~50 番を除く)、押上1丁目、同2丁目(27~43 番を除く)、業平1~5丁目、太平1~4丁目、横川1~5丁目、錦糸1~4丁目、江東橋1~5丁目、菊川1~3丁目、立川1~4丁目、千歳1~3丁目

向島警察署

【警察署所在地】
住所:〒131-0044 東京都墨田区文花3-18-9
【電話】03-3616-0110
【管轄区域】
立花1~6丁目、東墨田1~3丁目、八広1~6丁目、文花1~3丁目、京島1~3丁目、東向島1~6丁目、墨田1~5丁目、堤通1・2丁目、向島4丁目(14~16 番)、同5丁目(48~50 番)、押上2丁目(27~43 番)、同3丁目

墨田区の保健所

飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。

墨田区保健所

[所在地]〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
[電 話]03-5608-1111

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可・ホストクラブ
  150.000円(税込)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  180.000円(税込)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は1㎡/800円を追加

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